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東京地方裁判所 昭和34年(ワ)3253号 判決 1968年12月18日

原告

(アメリカ合衆国)

メルク・アンド・コムバニー・インコーポレーテッド

代理人

佐生英吉

ほか一〇名

被告

科研化学株式会社

代理人

内山弘

ほか二名

主文

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  申立<省略>

第二  請求の原因

(原告の特許権)

一  原告はつぎの特許権を有していた。

特許番号 第一八九一五四号

発明の名称 ビタミンB12の採取法

出願 昭和二五年一〇月二日

公告 同二六年五月二六日

登録 同二六年八月一三日

(本件特許発明の構成)

二 本件特許発明は、つぎの(イ)ないし(ハ)から成るビタミンB12を採取する方法である。

(イ)  出発物質

適当の培養基にビタミンB12生産微生物を繁殖させることによつて得られる醗酵液またはその濃縮物

(ロ)  処理手段

青化物イオンを与える物質をもつて処理

(ハ)  生成物

ビタミンB12の増加した量を含有する反応混合物

この技術の意味するところは、要するに、培養醗酵液またはその濃縮物中に存在するビタミンB12様物質(シアノコバラミン以外のコバラミン)に青化物イオンを反応させてこれをビタミンB12(シアノコバラミン)に変換させることである。

(被告方法)

三 (一) 被告は別紙目録記載の方法によつてビタミンB12を製造している。分析すればつぎのようになる。

(イ') 出発物質

ビタミンス・インコーポレーテッド製の「動物飼料に添加すべきビタミンB12含有添加剤」

(ロ') 処理手段

出発物質中に含まれるビタミンB12様物質を青化物イオンを与える物質をもつて処理してビタミンB12に変換させる。

(ハ') 生成物

ビタミンB12の増加した量を含有する反応混合物

(二) 被告が本件特許権を侵害する方法によつてビタミンB12を製造していることは、被告のビタミンB12の生産量が原料中に含まれているビタミンB12の数量を上廻つていることからみても明らかである。

ビタミンス・インコーポレーテッドが川上貿易株式会社を通じて昭和三一年から同三七年八月までの間に日本に送つた動物飼料用添加剤中にはビタミンB12活性物質が16,222.5グラム含まれており、その内訳はビタミンB12(シアノコバラミン)が約16.2%に当る二、六二八グラム、ビタミンB12様物質(主としてヒドロキソコバラミンより成るその他のコバラミン)が一三、五九四グラムであつた。したがつて、被告がその全量を購入したとして、これからビタミンB12を一〇〇%抽出しても、被告のビタミンB12の生産量は二、六二八グラムを超えることはできない。ところが、昭和三二年三月から同三六年三月までの間に被告が生産したビタミンB12の数量は一三、四七六グラムに達しているのであり、仮に被告の主張するところによつても、その数量は一〇、一三七グラムになつている。

このように、被告は原料中に含まれているビタミンB12の数量より超かに多量のビタミンB12を生産しているが、これは原料中のビタミンB12様物質をビタミンB12に変換させているからであり、それ以外にはありえない。ところで、この変換手段として工業上実施可能な方法は、本件特許発明の処理方法だけであるから、被告がビタミンB12様物質を青化物イオンを与える物質をもつて処理していることは明らかである。

(三) 被告の数字的説明は全く立証されていないが、その数字をそのまま是認しても、その主張は計算上成り立たない。

原料中に含まれているビタミンB12の数量を算出するのに、仮に被告主張のように原料中の全ビタミンB12活性物質の数量を一七、七六二グラムとし、そのうち被告のいうようにビタミンB12の比率を五〇%とすると(被告の立証によつても四五%にしかならないが)、ビタミンB12の含有量は八、八八一グラムとなる。ところで、これと対比するのに被告は販売数量を挙げているけれども、比較すべきものは生産数量でなければならない。被告の生産量は前記のように被告主張の数字によつても一〇、一三七グラムに達しているのであるから、分離抽出のみによつてはこれだけの生産を挙げることは数字的に不可能である。

なお、被告の主張する数字的根拠を是認するためには、原料中に存在するビタミンB12をほとんど一〇〇%完全に抽出しなければならないことになるが、これは工業的には不可能なことである。ことに、ビタミンB12とその同族体(B12様物質)のように、化学構造が近似し化学的物理的生物学的性質の相互に類似した物質の混合物を分離することは容易なことではない。それ故、被告がビタミンB12を分離抽出のみによつて得たというのは、数字的にみて事実に反することは明らかであろう。

また、被告が原料中のビタミンB12を単に抽出しているというのであれば、原料中に含有されているビタミンB12の量が問題なのであるから、原料の発注に際しては、全コバラミンの量でなくて、シアノコバラミンの含有量を最低いくらという条件にしなくてはならない筈である。ところが、被告は全コバラミンであるビタミンB12活性物質の量を条件として示している、この事実は、被告がシアノコバラミンをそのまま分離抽出したのではなく、金コバラミンをシアノコバラミンに変換して抽出したことを雄弁に物語つている。

(本件特許発明と被告方法との対比)

四 被告方法の出発物質(イ')は、ビタミンB12生産微生物を培養して得た醗酵液の濃縮物であり、本件特許発明の出発物質(イ)の範疇に属する。そして、被告方法の処理手段(ロ')、その生成物(ハ')が本件特許発明の処理手段(ロ)、生成物(ハ)にそれぞれ該当することはいうまでもないから、被告実施の方法は本件特許発明の技術的範囲に属する。

<中略>

第三  被告の答弁

(認否)

一  請求原因第一、二項の事実は認める。

第三項の事実のうち被告が川上貿易株式会社を通じて買い入れたビタミンス・インコーポレーテッド製の動物飼料用ビタミンB12含有添加剤を用いてビタミンB12を製造していたこと、この添加剤はビタミンB12とビタミンB12様物質を含有していたことは認めるが、その余は否認する。

第四項から第七項までは争う。

(被告方法)

二 (一) 被告方法は原告主張の動物飼料用添加剤を原料とするものであるが、この原料から単にビタミンB12を分離抽出してビタミンB12を得ているのであつて、原料中に含まれているビタミンB12様物質をビタミンB12に変換する処理方法はとつていない。

被告方法を説明するとつぎのとおりである。

(1)  前記の動物飼料用添加剤を原料とし、

(2)  これを混合タンクの中でアセトン水で抽出し、硅藻土を加えて圧濾機にかけ、不溶性不純物を除き、ビタミンB12アセトン水液(シアノコバラミンとヒドロキソコバラミンとの混合物)を得る。

(3)  ビタミンB12アセトン水液はまず減圧で主としてアセトンを回収して除き、ついで水分を或る程度溜去してビタミンB12水溶液(シアノコバラミンとヒドロキソコバラミンとの混合物)を得る。

(4)  このビタミンB12水溶液をイオン交換樹脂(メタアクリル酸系カチオン交換樹脂)塔にかけてシアノコバラミンとヒドロキソコバラミンとを分離させ、シアノコバラミンの精製を行う。

すなわち、ビタミンB12水溶液をイオン交換樹脂塔にPH三以下の酸性で通すとビタミンB12(シアノコバラミンとヒドロキソコバラミン)が該樹脂に吸着され、吸着されない水溶性の不純物は水と共に除去される。

つぎに、樹脂を稀硫酸で洗滌してこれに可溶性の不純物を除去する(これまではビタミンB12は樹脂に吸着されたままである)。

つぎに、樹脂を硫酸酸性アセトン液で処理すると、吸着力の弱いヒドロキソコバラミンが先に溶出し、つぎに、吸着力の強いシアノコバラミンが後から溶出してくるので、これら溶出液を分離採取することによりシアノコバラミンの分離が行われる。そのためには、まず、硫酸酸性アセトン液として0.1N硫酸―八〇%アセトンをもつて処理し、ヒドロキソコバラミンを溶出させ、つぎに、0.1N硫酸―五〇%アセトンをもつて処理し、シアノコバラミンを溶出させるのである。

なお、イオン交換樹脂塔には一回以上通してビタミンB12の回収を行い、含有するビタミンB12をほとんど全量に近く収得する。

このようにして得た五〇%アセトン溶出液からアセトンを回収し、ある程度水分を溜去してビタミンB12濃厚液(シアノコバラミンが大部分であるが、なお若干のヒドロキソコバラミンが含まれる)を得る。

(5)  前記ビタミンB12濃厚液は一層の精製を行うため溶剤精製工程に移す。

該ビタミンB12濃厚液に石炭酸―ベンゼン混合液を加えて溶剤抽出を行えば、石炭酸とベンゼンとの比を適当な割合に定めることによつてシアノコバラミンのみを選択的に抽出できるのである。

つぎに、該抽出液にベンゼンと水とを加えると逆転してシアノコバラミンは水層に移行する。

(6)  該シアノコバラミン水溶液を減圧濃縮して濃厚液とし結晶工程に移る。すなわち、シアノコバラミンはテトラヒドロフラン・メチルエチルケトンに溶解しにくいので、これを溶剤として結晶化を行い、必要に応じこの工程を繰返す。

(7)  該結晶を乾燥し粉砕し篩別して製品とする。

(二) 原告は、被告の生産量からみて、被告が本件特許権を侵害していることは明らかであるというが、数字的にみても被告の主張が正当であることは、つぎのとおりである。

被告は昭和三二年一月から同三五年八月までの間川上貿易株式会社を通じてビタミンス・インコーポレーテッドから動物飼料用添加剤を購入し、ビタミンB12を製造していた。この原料中には全部でビタミン12活性として合計一六、二二二グラム含まれている旨公式に表示されていたが、実際には合計一七、七六二グラム含有されていた。この全量のうちビタミンB12は約半分の五〇%ないし四五%を占めているから、一七、七六二グラムの五〇%とすれば八、八八一グラム、四五%とすれば七、九九二グラムのビタミンB12が含有されていたことになる。一方、昭和三二年三月から同三六年三月までの間に被告が販売したビタミンB12は七、八三八グラムであつて、前記の含有量を下廻つているから、数字的にみても被告が分離抽出方法のみによつて製造していたことは明らかである。

原告は原料中の含有量と比較すべきものは販売数量でなく生産数量でなければならないというが、被告の生産量一〇、一三七グラムを基礎に検討しても、被告の主張に誤りはない。すなわち、ビタミB12ンの製品には不純物および水を含有しており、製品の規格として、製品は乾燥物の九五%以上のビタミンB12を含みかつ乾燥減量が一二%以下であることが要求されている。被告の製品はこの規格以上の優良品であるが、かりに規格に示す純度九五%、乾燥減量一二%として計算しても、生産量一〇、一三七グラムのなかにはビタミンB12が総量八、四七四グラム含まれている。これは原料中に含まれているビタミンB12の量八、八八一グラムより少ない量である。

(本件特許発明と被告方法との対比)

三 被告は、被告方法の出発物質である動物飼料用添加剤がどのようにして造られたか知らないが、一応本件特許発明の出発物質に当るとしても、被告方法においては単に出発物質中のビタミンB12のみを抽出して処理するのであるから、その処理手段ひいてそれによつて得られる生成物が、本件特許発明の処理手段、生成物に該当しないことはいうまでもない。被告方法は本件特許発明の技術的範囲に属しない。<後略>

理由

一原告が特許第一八九一五四号ビタミンB12の採取法の特許権を有していたこと、本件特許発明が原告主張の構成を有すること、被告がビタミンス・インコーポレーテッド製の動物飼料用ビタミンB12含有添加剤を川上貿易株式会社を通じて購入したが、この添加剤はビタミン12(シアノコバラミン)のほかビタミンB12様物質(主としてヒドロキソコバラミンより成るその他のコバラミン)を含有しており、被告がこの添加剤を原料として医薬品ビタミンB12を製造していたことは、いずれも当事者間に争いがない。

そして、<証拠>によれば、被告が前記添加剤を購入した期間は昭和三二年一月から同三五年八月までであり、それを原料として医薬品ビタミンB12を製造した期間は昭和三二年三月から同三六年三月までであるが、被告がその製造を止めたのはビタミンB12の国際価格が低落し採算が合わなくなつたためであることが認められる。

二本件の主要な争点は、被告がこの原料からビタミンB12を製造するのに、単に原料中のビタミンB12を分離抽出していたか、それとも、原料中に含まれているビタミンB12様物質を青化物イオンを与える物質をもつてビタミンB12に変換する方法をとつていたかという点である。

<証拠>によると、原告申請の証拠保全による証拠調が実施された昭和三三年二月一五日当時、被告会社十条工場においては、前記原料を混合タンクにかけてアセトン水によりビタミンB12を抽出し、圧濾機によつて不溶性不純物を除いてビタミンB12の含まれたアセトン水液を得た上、アセトンを回収して除き、この水溶液をイオン交換樹脂搭にかけて一たん樹脂に吸着させて不純物を除き、硫酸酸性アセトン液でビタミンB12を溶出分離した後、さらに精製し結晶化する方法をとつていたことが認められる。しかし、これらの証拠中には、当時被告が原料中のシアノコバラミン以外のコバラミンを製造工程のどの段階でどのように処理していたか、これを明らかにするものがない。したがつて、これらの証拠によつては、被告が青化物イオンを与える物質をもつてシアノコバラミン以外のコバラミンをシアノコバラミンに変換する方法をとつていた事実を認めることはできない。

三原告は原料中のビタミンB12の含有量と被告の製造したビタミン12の生産量の対比から数字的に被告の製造方法を立証しようとするので、つぎにこの点について検討する。

<証拠>を参酌すれば、被告が前記の原料を購入した際それに表示されていたところによると、ビタミンB12活性物質(全コバラミン)の含有量の総計は16,222.5グラムであるが、それは最低限を保証した力価による数値であつて、実際の含有量は一七、七六二グラムに達していたことが認められる。

一方、<証拠>によると、被告が昭和三二年三月から昭和三六年三月までに生産したと厚生省に報告した医薬品ビタミンB12の量は一〇、一三七グラムであるが、国民医薬品集に規定された基準によると本製品の乾燥減量は一二%以下、乾燥品の純度九五%以上であることを要することが認められる。それ故、被告が実際に生産したビタミンB12の生産量は計算上八、四七四グラムを超えることが明らかであるが、事の性質上一〇、一三七グラムにはとうてい及ばないと認めてよいものと思われ、被告は前認定の原料からこれだけのビタミンB12を生産したことになる。

ところで、原告は、原料中に含まれるビタミンB12の全ビタミンB12活性物質中に占める比率は約16.2%であるから前記原料中にあるビタミンB12は二、六二八グラムしかないことになり、被告は原料中に存在する分量以上のビタミンB12を生産したことになる旨主張し、ビタミンス・インコーポレーテッドに本件の原材料を出荷したパシフイック・イースト・プロダクツ・インコーポレーテッド(後にビオファーム・コーポレーション)の副社長であつたジェリー・エム・スダースキーの宣誓口供書である成立に争いのない甲第一七号証および前掲甲第二二号証の二、には、約16.2%の比率を正当とする趣旨が記載されている。しかし、これを仔細に検討すると、甲第一七号証においては、当初の調査結果として全ビタミンB12活性物質の含有量は合計約一四、九〇〇グラムになつており、甲第二二号証の二においては、後日再調査したところでは合計約16,222.5グラムが正当であることが判明したといい、これはさきに認定した公示表示量と一致することになつている。そしてそのうちビタミンB12がどれだけ含有されていたかについては、甲第一七号証においては、全ビタミンB12活性物質約一四、九〇〇グラムのうちシアノコバラミンは二、四一三グラム、その他のコバラミンは約一二、四八七グラム含有されていたと記載されているだけであり、この数字によるとビタミンB12の含有比率は計算上約16.2%になる。ところが、甲第二二号証の二によると、16.2%はビタミンス・インコーポレーテッドに対する出荷期間中生産された同種製品の分析結果の平均値であると記載されているだけであつて、この比率がどのような根拠に基づいているか詳細を知る由もない。のみならず、二回にわたる調査を比べても全ビタミンB12活性物質の含有量が異なつているのにビタミンB12の含有比率が変らない理由も不明である。以上の諸点を考えあわせるときは、これらの証拠に現われている16.2%の数値を確実なものとして採用することには躊躇を感ぜざるを得ないのである。

四つぎに原告は被告の主張する数量をそのまま是認しても被告の主張は計算上成り立たないと主張するので、この点を検討する。<証拠>によると、清水祥一が被告の手許にある前記原料中の一部を検査した結果によれば、実験の材料に用いた前記ビタミンB12活性物質中にはビタミンB12が約四五%、四八%、五〇%存在し、平均すると五〇%に近い数値が得られたことを認めることができる。この四五%ないし五〇%の比率を原料全体に及ぼせば、計算上ビタミンB12活性物質一七、七六二グラムの四五%として七、九九二グラム、五〇%として八、八八一グラムのビタミンB12が原料中に含有されていたことになる。原告はこの数字は被告の生産量一〇、一三七グラムに達しないものであり、したがつて分離抽出のみによる生産では不可能であることが立証されたという。しかし、被告の生産量は八、四七四グラム以上と認定するのが相当であることは、前述のとおりであるから、これと対比するとき、四五%とした場合には被告は原料中の含有量を四八二グラム以上上廻つて生産した計算となるが、五〇%とした場合には被告の生産量はその枠内におさまり、分離抽出のみによる生産が可能となるわけであつて、原告の主張が裏書きされたことにはならない。

そこで、原告はさらに一〇〇%の分離抽出は工業的に不可能であると主張する。この場合原告は何%ならば可能であるか主張立証しないのであるが証人清水洋一の証言によれば、本件原料中からビタミンB12を一〇〇%抽出することは工業上かなり困難が伴うが九五%以上まで可能であることが認められる。そこで、一応九五%抽出したものとみれば、含有量八、八八一グラムの場合は八、四三七グラム抽出可能であり、含有量七、九九二グラムの場合は七、五九三グラム抽出可能であつて、被告はいずれも抽出可能の量を上廻る生産を挙げたことになる。しかし、九六%抽出として計算すると、前者の場合は八、五二五グラム、後者の場合は七、六七二グラム抽出可能となり、前者の場合には被告の生産量はその枠内におさまり得ることになる。以上のとおり可能な範囲内で計算したところによると、場合によつては分離抽出のみによつても被告の生産量に達することがあり得る以上、抽出法によつては被告の生産数量をあげることが不可能であるとする原告の主張は、その立証において成功しなかつたといわなければならない。

五以上述べてきたところからすれば、本件において提出された証拠によつては、被告が別紙目録記載の方法を実施していたとの立証が不十分であることに帰着するから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は失当として棄却を免れない。(古関敏正 吉井参也 宇井正一)

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